1日のこと、ジャストシステムの販売する「一太郎」が特許を侵害しているとして、松下電器から出された販売停止の裁判の判決が下され、東京地裁は松下の主張を全面的に認め、「一太郎」の販売停止と廃棄を命じた、という。(URL)
これが意味するのは「知的財産権」をどう扱うのか、というところ。最近話題の増えてきた「知財」を今後どうしていこうか、という重要な意味合いを持っていると思う。今回は企業の戦略としての「知財」の活用を幅広く認めたものと言える。
しかし、この判決が妥当かと言われるとそうではないと思う。特許侵害といわれた部分は類似で使用しているソフトがたくさんあるため、特許と言うよりも汎用性のあるものとして広く自由活用を認めるほうが、ソフト界の発達のためにいいと考えるからだ。あまりに「知財」を認めすぎると、ソフトの開発に支障が出るからだ。Linuxなどはオープンソースになって発達を遂げてきたことを考えれば過度な保護は不要と見る。
さらに、今回の一太郎は国内で1800万本を既に出荷している優良ソフトであることを考えると影響が大きすぎるし、この判決がMSの文書分野における寡占をさらに進めることになる。業界としても不都合が大きいのではないか。もちろん、だから特許を侵害していい、といってるわけではなく、何事も兼ね合いだと思う。
最近、中村教授の青色LEDの話や、UFJ銀行と三井住友銀行の仮契約を認めたり、変な判決が相次いでいるイメージ。ロースクール構想が動き出したのもこういう判決と世間の常識のズレというのから出てきたのが原因だと強く思えてきた。