b 靖国参拝のねじれ判決 (K's Weblog "Quick")

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靖国参拝のねじれ判決

またおかしい判決が下されたようだ。小泉首相の靖国神社参拝は憲法の政教分離原則に反し、精神的苦痛を受けた、ということで台湾人・日本人の戦没者の遺族が訴えていた裁判で、大阪高裁は、首相の行為を「公的行為と認定し、「違憲」という判決を下した、という。

この手の裁判では地裁レベルで違憲と言う判決が出たものはあるが、高裁レベルでこの判断が出たのは初めて。極めて深刻な状況であると考えざるを得ない。もちろん、これに関して政府・自民党などから批判の声が出ただけではなく、報道でも異議を唱える社説が目立っている。

それは何故か。靖国参拝が政治的意図に基づくから違憲と言うのであれば、違憲と判断するほうが中国や韓国との関係を考えて政治的に裁判官が判断したと言わざるを得ない。津地鎮祭訴訟の最高裁判決では、政治と宗教の関係は緩やかな分離だと判決しており、この判決は判例に沿わない。厳密に規定するのであれば、宗教法人の大学などに行う教育のための援助金もストップされてしまうことになるので、あまりいいこととは思わない。

さらにねじれ判決と言われてる所以は、今回の判決もそうだが、主文で原告の敗訴(=精神的苦痛による損害賠償の棄却)が決定しているため、被告側は「違憲」判断をめぐって上訴はできない。よってこの「違憲」が確定することになるだろう。

同じく30日に判決の出た「一太郎のアイコン訴訟」では妥当な判決が出て喜んでいたのだが・・・。

司法の乱れが最近目に止まる。三権分立としての司法の信頼回復を願うばかりである。

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2005年10月01日 17:10に投稿されたエントリーのページです。

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